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知識は私有物である

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Copyright © 2022 TAKEHANA TADASHI
著作日時: 2022.06.30. 23:05:00
知識は私有物である:
 人間関係にまつわるストレス、あるいは、主観的に認識する、あるいは、懸念するストレス、あるいは、学習を行った際に生じたストレス、学習を行ってその際の困難によって生じたストレス、それらのストレスに対しての抗弁や対策を考え、表現して、著作を完成させている。
 ストレスが著作を産み出す元になっている、種になっている。
 あるいは、学習して得たことば、その定義、知識、によって、それに刺激されて、発想が展開しての著作の場合もある。
 学習して得た知識、に刺激を受けて、それに起因しての著作ということもあるということ。

 人間関係でのストレス、もしくは、人間関係絡みでの主観的ストレス、に対しての抗弁や対策、を述べたものや、詰将棋に取り組んでの知見を述べたものや、学習を行っていてぶち当たった困難やその困難についての説明や対策を述べたものや、学習を果たして得られた内容やそれによって得られた視点、高み、からの見解を述べたものや、自分(=竹花忠)の権利に対しての侵害の懸念に基づいく抗弁を述べたものや、把握している規準に基づく導出内容のうち、自分(=竹花忠)がそれなりに価値を認めた、価値を感じたものを述べたものを含めて、思考についてのあれこれを述べたものを、日々自分(=竹花忠)は著作している。
 タイプ入力著作したものの分量で言うと、今年、2022年に入ってから、2022年6月末時点までで、自分(=竹花忠)は、5万1千字ほど著作済みである。
 過去に著作済みの内容と重なる内容のものも結構あったりするが。

 個人個人が合法的に学習して持ち合わせていることばの知識や個別の分野の知識は、公有財産ではなく、公共のものでもなく、個人の所有物である。個人の知財である。
 個人の所有している知識、情報は、私有物でるから、個人の裁量で使用してゆく権利がある、著作権や著作周辺権に抵触しない状態において。
 公益に供さなかったら剥奪されるということは不当であり犯罪であり許されない。公益にのために強制的に拠出させられるも不当であり犯罪であり許されない。

 規準をまず学習して、そして、当の対象について、それがどの規準に該当するか、どの規準のどの部分に該当するか、を明らかにして、確定して、該当する規準が見つかったら、その規準を適用して、正否、適否、採否、優劣などを確定する。
 そして、規準上許されるもののうち、別途定めた目的をより高水準に達成しているものを求めて、その系内でその世界の中で達成できるものを探す。それが適切な思考である。
 もちろん、その系で、その世界の中で、許されるべき目的であることが必要である。

 知識、情報は、所有物である。
 自分が著作権者である分については、著作権および著作周辺権でその表現が守られ、自分以外の者が著作権者であるものについては、著作権および著作周辺権でその表現の使用が制限される。
 いずれにしても、その表現は、その表現を合法的に取得した者の所有物である。つまり、所有物であり、意識上のものであるから・表現上のものであるから、知財である。