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自他の区別

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Copyright © 2020 TAKEHANA TADASHI
著作日時: 2020.08.17.月. 12:36:00 著作者、竹花 忠
自他の区別:
 自他の区別をしっかりとつけること。
 自分が思考に自由に使える内容は、自分が記憶している内容である。
 もう少し範囲を拡大したとして、それは、自分が速やかに引き出せるように手元に用意してある、記録・文書、その、記録・文書、を読んで記憶に導入できた内容である。
 それ以外は、自分が思考に短時間内に自由に使える内容ではない。
 他者のものは使わず、自分のものだけを使って、思考を進めてゆくことが各自の責任である。それが権利でもある。
 他者から記憶の提示を得て思考を進めてゆくのは権利ではない。
 他者との間で、必要な記憶の提示を行ってもらう契約を結んでいれば別であるが。
 そういう契約を結んでいない以上は、自分の記憶と自分が速やかに引き出せるように手元に用意してある、記録・文書、その記録・文書、を読んで記憶に導入できた内容だけが、当座の思考で、短時間内に自由に自分が使用できる内容である。
 ただしもちろん、時間をかけて調査、学習して追加した知識も使用して、その後における思考の際に、それらの知識も使用するのは当然の権利である。上述はそのことを否定しているものではない。
 ただ、当座の思考で手早く使用できるものとしては、記憶ずみのものと、手早く引き出して利用できるようにしてあるもの、である、ということを言っているのである。

 基本的人権の相互に尊重されなければならない社会、法律、の体制下にあっては、自他の垣根をわきまえて・自他の垣根を乗り越えることなく、合法的な範囲で、自己利益の最大化を追求、達成してゆくことが強制される。
 自他の垣根をわきまえないで、自体の垣根を乗り越えてことを進めることは、他者の権利の不当な侵害になる。
 自分のものは自分のもの、他者のものは他者のもの、他者のものには手を出さない、手をつけない、を徹底することが、自他の垣根を乗り越えないことであり、相互に権利を尊重することであり、相互に権利を侵害していない状態である。
 自分のものは自分のもの、他者のものは他者のもの、他者のものには手を出さない、手をつけない、に違反すると、それは、不正、不当、であり、犯罪であり、許されないことである。