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自由と学習と能力について

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Copyright © 2023 TAKEHANA TADASHI
自由と学習と能力について:
Copyright (c) 2023 TADASHI TAKEHANA
著作日時: 2023/02/16 11:27
 自分(=竹花忠)は自由が非常に好きである。その意味において自分(=竹花忠)は自由主義者である。だからと言って、自分(=竹花忠)は反社会的勢力ではない。
 ただ、極力、不当に自由が制限されるのが嫌なだけである。最大限に自由が確保されることを希望するのが自分(=竹花忠)の立場である。
 なので、正当な根拠なく自由が制限されることを自分(=竹花忠)は、忌避する・嫌う。できる限り自由が制限されないことを追求するのが自分(=竹花忠)の立場である。
 であるから、自由を制限することが正当化される根拠は、できるだけ小さい範囲に留めたい。自由を制限する正当性を広く解釈したくない。それが自分(=竹花忠)の立場である。
 そうした立場で思考して、受け入れることに定まったものが、つまり、受け入れることに正当性が認められるとして定まったものが、基本的人権を尊重する憲法下での立憲主義のもとに定められた法律が強制する内容の受け入れである。基本的にそれだけしか受け入れない。ただし、脱法的悪徳行為も制限されるべきである。法律の強制内容による制限と脱法的悪徳行為の制限、それ以外、自由が制限されることはあってはならない。
 自分(=竹花忠)の見解は、そういう立場のもとのもの・そういうコンテキストのもとのもの、である。




Copyright (c) 2023 TADASHI TAKEHANA
著作日時: 2023/02/14 09:35
 成否・正否、の判別が可能なだけの情報が獲得されるまで、変遷展開を辿ってしまうなり、追加学習が進むなり、すれば、その獲得された情報に基づいて、成否・正否、が判別できてゆく。
 であるから反対に、変遷展開を辿ることが途中で、妨害・阻害・阻止、されたり、必要な情報が追加学習されきらなければ、成否・正否、の判別が可能になるための情報が獲得しきれず、成否・正否、の判別が不能な情報の持ち合わせ状態に置かれ続けることになる。
 従って、そのような状況の間は、いくら時間が経過していても、成否・正否、の判別がなしえない状態のままにならざるを得ない。
 なので、シミュレーションを進めて変遷展開を必要なだけ辿ってしまうための活動や追加学習の活動は、犯罪の発生を伴わないなら、妨害・阻害・阻止、されることがあってはならない。許容されるべきである。成否・正否、の判別の達成のためには、推奨されるべきことである。シミュレーションを進めて変遷展開を必要なだけ辿ってしまうことや追加学習することは。
 それを、妨害・阻害・阻止、することは、能力の獲得の抹殺であり、許されないことである。




Copyright (c) 2023 TADASHI TAKEHANA
著作日時: 2023/02/04 13:04
 全容がわかっている場合におけるその部分の位置づけについての理解。そのような位置付けについての適切な理解を含めたうえでのその部分についての理解。全容が理解できていれば、当然、そのような適正な理解が果たせる。
 しかし、全容がまだわかっていない身であるなら、かならずしも、その部分について、適正な位置づけは行い得ない。全容がわかっているひとが果たせる位置づけとは違った位置づけで暫定的な理解を果たしてゆかざるを得ない。
 また、その部分についての理解も、逐次提示される情報に基づいて、随時、解釈の可能性を点検検証して、適宜、暫定的に、こうであろうと推定される解釈を採用して折々に解釈の変更を繰り返しつつ進んでゆくことにもなる。
 であるから、同じ、文章を読んでも、全容がまだわかっていないひとには、わかっているひとに比べて、より負荷の高いより困難で難解な読書作業となる。そして、理解の質も、わかっているひとよりも不正確で劣ったものになることもある。
 しかし、そのことは、法律違反ではない。犯罪ではない。したがって、責められるべきことではない。批難されるべきことでもない。全容がわかっていない身である以上、そういう経過を辿らざるを得ないこととして、許容されるべきことである。
 そして、全容について読み切った段階で、あるいは、さらなる追加学習によって、伝達されてきた情報が充足したことで、全容を理解し、さらに、全容が理解できた段階での、その部分についての適正な位置づけの理解も果たしてゆけばいい。
 そのように、段階を踏んで理解を拡大、修正、を重ねて、適正な全容の理解を達成してゆくことが、許容されるべきである、非合法行為ではないのだから。
 非合法行為以外は、許容されるべきである。
 全容がわかっていなくての学習である以上、紆余曲折しつつの理解の前進、修正、拡大、の積みあげで、全容の理解達成に向けて進んでゆくことは許容さるべきことである。
 全容が理解できているひとの理解状況と一致した理解を果たしていないからと言って、否定されたり、破壊されたり、妨害されたり、停止させられたり、睡魔に襲わせたり、することがあってはならない。
 全容が理解できていない状態から、全容の理解に到達してゆくためには、全容が理解できているひとが辿れる理解の変遷とは異なった理解の変遷を辿って、全容の理解へと進むことになる場合もある。それはいわば、必要悪である。全容がわかっているひととは別の変遷辿って、全容の理解に進んでゆくのも、ひとつの正解手順である。全容の理解に至る正解手順のうちのひとつである。
 だから、その正解手順の進行を、否定したり、破壊したり、妨害したり、停止させたり、睡魔に襲わせたり、することは、不当な活動である。不当な活動を及ぼすことは許されない。法律上の強制内容を及ぼすことしか許されないわけで、不当な活動を及ぼすことは全く許されない悪行である。ただちに中止しろ。
 全容がわかっていないひとが、全容がわかっているひとと異なった理解の変遷を辿って、揺らぎながら・紆余曲折しながら、進んでゆく権利を侵害することは許されない。
 犯罪行為でない以上は、干渉してくるな、ということである。犯罪行為でない以上は、許容されるべきことである。
 全容がわかっていなくての学習である以上、各所各所において適正な理解ばかりを果たせ続けて適正な理解から適正な理解へと変遷してそして全容の理解に至るということはなかなか果たせないものである、結構よく書けている文献を読んでの学習であっても。そして、紆余曲折しながらの理解の進行であってもそれは犯罪行為ではないから、つまり、合法的な文献での学習は犯罪ではないから、紆余曲折しながらの理解の進行は、許容されなければならない。全容の理解達成途上の各所各所の理解の状況を、否定したり、破壊したり、妨害したり、停止させたり、睡魔に襲わせたり、することは厳禁である。




Copyright (c) 2023 TADASHI TAKEHANA
著作日時: 2023/02/17 19:53
 あれっ、とか、どうしたんだろう、とか、どうしようどうしよう、とか、疑問符付きの内容を発想したり、また、躊躇、逡巡、したり、という言動を執ったからといって、責められたり否定されたり批判されたり批難されたりすることは、あってはならない。
 犯罪行為でない以上、許容されなければならない。
 犯罪行為でない言動を、責めたり否定したり批判したり批難したり妨害したり阻害したり阻止したりすることは犯罪である。ひとは誰しも自由に生きる権利があるのだから。
 であるから、法律上の強制内容が強制される以外には、自由に任せられなければならない。つまり、法律上の強制内容が強制される以外はすべて許容されなければならない。法律上の禁止内容が禁止されることは適正であるが、禁止内容でないなら許容されなければならない。犯罪の実施が禁止される以外は、脱法的悪徳行為でもなければすべて許容されなければならない。犯罪行為でないものに対して批判じみた言動示して、阻止する圧力をかけるのは、自由の侵害であり、人権侵害であり、犯罪である。
 他者に対して干渉しないで、自らの技芸・能力・スキル、の向上のための学習に努めて、その成果を販売してゆく。そういう、他者に干渉するのではない活動に、傾注して生きてゆけばいい。他者に干渉して、他者の自由を侵害するのは、犯罪である。犯罪ではない他者の活動に干渉すること以外の活動に傾注して活きてゆくことが、他者の自由を侵害しない観点から強制される。




Copyright (c) 2023 TADASHI TAKEHANA
著作日時: 2023/01/31 18:15
更新版著作日時: 2023/01/31 16:45
 精神障害者であっても将棋のルールを知っていれば、将棋のルールに違反しないでゲームが進めてゆくるように、精神障害者であっても、サイエンスのルールと法律のルールを知っていれば、それらのルールに反しないで人生を変遷展開してゆける。
 もっと小さな規模のことで言えば、Rust言語の命令語の定義と文法を知っていれば、そして、プログラミングの対象についても理解すれば、精神障害者であっても、そのプログラミングの対象についてRust言語でプログラムを完成させてゆくことができる。
 プログラムを作成してゆく過程で、心・意識・内面・頭の中・記憶システム、への他の主体からの、接続、侵入、を実感したり、それによる権利の侵害を実感したり、という、障害・差し障り・ストレス、に苦しめられるにしても。

 この問題の正解はこれなんだ、ということで、その正解を所持していると、その問題に正解することができる。
 より多くの問題について、その問題の正解はこれなんだ、というとで、その各正解をそれぞれ所持していると、その各問題すべてに正解できるので、より有能であると言える。
 上述の経緯によって、より多くの問題に正解できるひとが、より有能なひとである。
 であるから、ざっくり言って、より多くのことを学習してあれば、より多くの答えをその各問題と結びつけて学習してあれば、そういうひとは、より有能なひとである。
 つまり、有能であるかどうかは、ざっくり言って、学習量が多いか少ないかが決め手である。
 また、直接に、この問題の正解はこれだ、と結びつけて学習していなくても、この問題の正解はこれだ、と特定できるだけの、知識・情報、が学習してあることで、そのことが導出できて・そのことに想到できて、正解が果たせる分も、当然、有能さを構成するものである。 いずれにしても、ざっくり言って、有能さは、学習してある知識の量が決め手になる。
 各分野・各テーマ、について、どれだけ・どれだけの量、知識・情報、を学習してあるかで、その分野・そのテーマ、についての有能さが、ざっくりと決まる。
 であるから、精神障害者であっても、つまり、学習に際して、心理的な差し障り・ストレス、を感じるにしても、あるいは、学習した後に、心理的な差し障り・ストレス、を感じるにしても、とかにく、学習してしまっておけば、その学習してしまった量が多ければ、それれなりに有能になれる。であるから、健常者の誰かよりも学習した量が多ければ、その健常者の誰かよりもその精神障害者の方が有能となる。各分野についての有能かどうかは、その分野についての学習量が多いかどうかで決まることであって、精神障害者であるか健常者であるかで決まることではない。