トップページへ

コンプライアンス

Access Count : 1053

Copyright © 2022 TAKEHANA TADASHI
著作日時:2022/08/30 08:29
コンプライアンス:
 国権の最高機関である国会で制定した規準である法律に逆らうことは許されない。
 つまり、法律に一致しない内容の規準を・法律に逆らった内容の規準を、行使することは許されない。
 であるから、多数の利益のためであっても、法律に逆らうことになる以上は、その実行は許されない。たとえ、多数の利益のためであっても。
 法律は優先されるべき規準である。法律よりも優先される規準は、憲法だけである。
 以上の優先関係を実直に守って規準を行使すれば、守られるべき少数の権利の保障も実現するし、また法律の規準が多数の権利の保障を指し示している時には、多数の権利の保障も実現することが保障される。
 法律の規準が、その保障を指し示しているなら、それが少数であろうが多数であろが、保障されなければならない。法律の規準が、その排除を指し示しているら、それが少数であろうが多数であろうが、排除されなければならない。
 それが規準の取り違えのない取り扱い方である。
 取り違えなく法律の規準を行使して、公正な適正な社会運営の中で、各自がそれぞれに幸福を追求して生きてゆく。
 合法的に自己利益の最大化を追求して生きてゆくのが、最も効率的で安全性の高い生き方である。なので、自分(=竹花忠)は、合法的に自己利益の最大化を追求して生きてゆく。

 より多くのお金を所持して生きてゆく方が、生きてゆく過程でより多くのリソースが手に入れられ使え、より多くの選択肢が広がり可能性が広がり、また、より大きなリスクにも潰されてしまうことなく耐え切れて生きてける。であるから、より多くのお金を手に入れながら、所持しながら、生きてゆく方がより有利に生きてゆけて、より多く利益を得られるチャンスが広がる。であるから、合法的に自己利益の最大化を追求して生きてゆくに限る。合法的に得られる利益は得尽くして生きてゆくに限る。

 公共のリソースである電波を使用して営業を行っている者には、十分に、少数派の権利の保障に対して配慮することが求められる。
 つまり、寄らば大樹の陰で、多数派に与するのではなく、法律を正確に遵守することが求められる。例えば、合法的に多数の側に支払いが求められることになるれ場合には、支払いが課せられることになる多数の側を可哀想がって、支払いを受けることになる少数の側の権利の行使をないがしろにすることなく、つまり、支払いを受けることになる少数の側の権利の行使を侵害することなく、法律が許容しているままに、少数の側に権利を行使させ尽させるべきである。それが、法律の遵守である。それを徹底することが、コンプライアンスの徹底である。
 法律が許容していること、法律に抵触していないこと、であるなら、その実施者が少数であっても、それを許容する、認める、批判・非難、しいな。それを徹底すべきである。現場段階での多数決によって、法律を超越してことを進めることは許されていない。国権の最高機関である国会で議論した上で、憲法、法律、に違反することのない内容が、多数決で決定されたものである法律で、それこそが、強制力のある規準である。法律こそが強制が許される規準である。多数決を行ったにしても、それ以外の場においての多数決での決定内容は、法律を超越して、強制することは許されない。強制されるのは法律である。
 従って、法律を超越すれば、より多数の、利益・便益、が実現できるのであっも、少数の正当な権利の主張を封殺しにかかってはならない。少数の側の正当な権利の主張に対する、抑制、禁止、妨害、の働きかけをしてはならない。
 つまり、法律に抵触していないなら、従って、正当な権利の主張であるからには、その正当な権利の行使を許容、肯定、すべきである。
 それによって、つまり、法律を守ることによって、少数の側に利益が集中し、より多数の側に支払いが課せられることになるなら、それは、それが正当な公正なあるべき状態、あるべき姿、である。
 その時には、少数の側に利益を享受させ、より多数の側に、正当に支払いを課すべきである。
 そのようにコンプライアンスを徹底することで、少数派の権利も保障される。
 コンプライアンスの徹底された状態の実現の促進に、公共のリソースである電波を使用して営業を行っている者は、十分に貢献すべきである。
 つまり、少数派の権利の保障が実現するにしろ、多数派の権利の保障が実現するにしろ、とにかく、法律を遵守することを徹底化する。
 そうすれば、守られるべき少数派の権利の保障にしろ、守られるべき多数派の権利の保障にしろ、いずれも、適宜、適正に実現してゆく。
 そうなるように、法律は、設計されて作られていなければならない。
 基本的人権を保障した憲法に違反しない法律は遵守されなければならない。そのことを、侵害、破壊、する働きかけは不当で許されない。特に、公共のリソースである電波を使用して営業している大きな影響をもたらす者は、法律の遵守に十分配慮することが求められる。

 先輩を敬ったり、先輩を立てる必要はない、というのは、先輩を食い物にしていいということではない。先輩であるというだけで、訳もなく、敬ったり立てたりする必要はないというだけのことである。
 従って、敬うべき理由があれば当然、敬うべきであるし、立てるべき理由があれば当然、立てるべきである。
 ある人物から、相応の対価の支払いが課せられることもなく、知識・情報・資料、が融通されたとかいうことがあるなら、それは当然、先輩であるないにかかわらず、その見返りに、その人物を敬うべきであるし立てるべきである。
 そういう恩典の提供があったわけでもないのに、ただただ先輩であるというだけで敬ったり立てたりすることは不要である、ということで、先輩を敬ったり、先輩を立てる必要はない、と言っているのみである。

 上位/下位、で構成されたものである組織体を作ると、上位者の意図したことが、下位者の、助力を得て・参入を得て・協力を得て、遂行されることになる。
 従って、上位者の意図したことが、強力に推進されることになる。
 法律に反していても、反駁・反発・反論、が認められないような、不当に厳しく、下位者に服従を強制する組織であると、コンプライアンスが機能しなくなる。
 組織の外部に対する違法行為も、組織の内部における違法行為も、黙認されてしまう(可能性が極めて高くなる)。
 コンプライアンスの徹底された、下位者の人権も正当に認めて保障された組織であることが強制される。
 結社の自由はあるにしても、その集団内でも・その組織内でも、コンプライアンスは徹底されていなければならない。治外法権は認められない。
 上位者であるからと言って、あるいは、集団指導体制であるからと言って、適法な正しい意図ばかりが策定される保障はない。
 集団内・組織内、であっても、個々人の人権が正当に保障されていることが必要である。コンプライアンスが徹底されていることが必要である。
 法律に反しているなら、反駁・反発・反論、が認められ、不服従がみとめられていることが、結社・集団・組織、の中にあっても当然、必要である。
 そうでなければ、上位者のミスか故意かによる悪行が横行してしまいかねない。コンプライアンスの徹底を優先しなかった場合、上位者が正しい意図を持たなければ、強力にその悪行が推進されてしまう。
 上位者の意図が強力に推進されることになる、結社・集団・組織、というものにあってこそ、上位者の横暴を阻める仕組みが必要である。
 それなしに、結社の自由はあってはならない。
 上位者の、横暴を阻む仕組みとして、コンプライアンスの徹底を優先することが必要である。
 それによって、結社・集団・組織、の構成員が、上位者の違法行為に、安心して、反駁・反発・反論、不服従、できる体制の、結社・集団・組織、であることが必要であり求められ、そうであって初めて、合法的、結社・集団・組織、である。そうでなければ、非合法な反社会的、結社・集団・組織、であって、その存在は許されない。
 結社・集団・組織、の構成員が、上位者の違法行為に、安心して、反駁・反発・反論、不服従、ができないなら、その、結社・集団・組織、はコンプライアンスが徹底されていない非合法な、従って反社会的な、結社・集団・組織、であるから、当局がどんどん摘発して解散させるべきである。

 法律を守って活動するのは厳しいことでもあるかもしれない。
 しかし、法律を守って活動することで、公正さ・正義、が成立する。
 法律を守り抜いて活動した中での優劣で勝敗を決する。
 そうすれば、犯罪のない中での利益配分が確定する。
 つまり、多くのひとが自主的に認めた者が勝者となる。
 正しく有能な者が莫迦を見ない社会であることが適正な社会運営である。
 より役に立つものを、適正な価格で提供した者が勝者となる社会が適正な社会運営である。
 であるから、正しく優れた者が潤い、正しくても劣っていた者は不遇な目にあう。
 それが適正な社会であり、適正な社会運営である。
 なお、適正な社会には、社会保障制度も存在しているべきである。それによって所得が再配分され、低所得者も敗者も合法的な競争に参加し続けられる。それによって、社会の士気、風紀も維持される。多様な参加者による競争、切磋琢磨、が維持され、よりよいものが生産される可能性が高まり、そこから勝者が選ばれてゆく。
 そのためには、高額所得者ほど、より成功した者ほど、より高額の納税をすることが必要不可欠である。であるから、累進課税制度は必須である。
 ざっくり言って、法律を守り抜いた活動の中で勝者になるには、合法的により多くの、不可避に再現性のある対応関係について、また、徹底的に適用されるべき規準、法律、について、より多く学習を果たすことが必要である。
 それらの知識をより多く所持しているほど、より有利に、より役に立つものを適正価格で生産する方法が見つけられる可能性が高まるし、また、自らの正当性をより的確によりスムーズに主張できる可能性も高まる。
 自らの正当性をより的確によりスムーズに主張できるほど、不当な状況に陥れられたりしないで済む。あるいは、よりスムーズに不当な状況からの脱却が達成される可能性が高くなる。
 合法的により多くの学習を果たして、より価値の高いものを、適正価格で提供した者が勝者となり、学習が十分に果たしきれなくてより価値の高いものを適正価格で提供できなかった者が敗者となるなら、その勝敗は敗者としても受け入れざるを得ないものではないだろうか。
 勝者になるためには、不可避に再現性のある対応関係や徹底的に適用されるべき規準、の学習を十分に果たすべく、随時、学習に励んで生活してゆけば可能性が高まる。
 そしてその知識を活用して、有用なものを生産してゆく。より有用なものを適正価格で。

 誤認、誤断、法律に抵触、といった、いずれかの非があれば、それについて否定されることは仕方のないことである。
 それらの否がないにもかかわらず、否定したり、否定を匂わせる態度で接したり、不快であるとした態度を執ったりすることは、非のない者に対する人格の否定、全人的否定、になるのではないだろうか。
 他者が自分の気の済むように、思うように行動しないからと言って、他者を否定することは不当である。他者は、そもそも、自分の気の済むように、思うように行動しなければならない存在ではない。他者は、合法的な範囲で、自己利益の最大化を追求し生きる権利がある存在である。
 人は、法律による制限以外、制限されることなく自由に生きる権利がある。
 法律の強制力を伴わない制限を、他者に強いることは・他者に及ぼそうとすることは、不当であり許されない。法的根拠なしに、制限する、従わせる、のは、不当であり許されない。
 自分の心に逆らう者を怒り恨む思いのもと、法的根拠・法的強制力、のない制限を課したり、指図をしたりすることは、不当であり許されない。法的根拠・法的強制力、のある、制限・指図、以外に従わせられるいわれはない。法的根拠なく・法的強制力なく、自由を侵害することは許されない。

 自分の意に沿うように合法的な範囲で使用していいものは、自分自身と自分の所有物と、合法的な契約によって自分に提供されることになっているサービスや財と、合法的に自分に譲渡されたものと相続したものと、あとは他者から善意によって提供されたもの、だけである。
 つまり、他者や他者の所有物には手を出してはならない。
 ちなみに、合法的な契約によって、他者が得た財や合法的に他者に譲渡されたものや相続されたものや他者が得た公的な給付や他者が善意によって提供を受けたものはもちろん、その他者の所有物である。
 その意味における他者の所有物や他者には手を出してはならない。
 自分の所有物を使って、合法的に事を遂行しようということは肯定されるが、他者や他者の所有物を使って事を遂行しようということは否定されることである。
 他者や他者の所有物を使って事を進めたいなら、そのことを実現する契約が合法的に可能なら、合法的にその合法的な契約を結んでそれによって合法的に使用権なり所有権なりを得た上で、合法的な範囲でそれを使用して事を進めてゆけばいい。
 なお、それを可能にする契約が、合法的に結べないなら、他者なり他者の所有物なりを使用しての事の遂行は許されない。
 自分自身や自分の所有物だけが、合法的な範囲で自由に使用してことを進めることが許されているのみである。他者や他者の所有物には手を出してはならない。

 不可避に再現性のある対応関係、不可避に再現性のある物理法則、に基づいた事実認定、および、取り違えのない、記録・記憶、に基づいた事実認定、でなければ、誤認を生じる、誤認である。
 不可避に再現性のある対応関係、不可避に再現性のある物理法則、に基づいて、あるいは、取り違えのない、記録・記憶、に基づいて、事実認定することが必要不可欠である。
 誤認のない事実認定、誤認の生じない事実認定、のためにはサイエンスのルールに基づいた取り違えのない、記録・記憶、による事実認定が必要不可欠である。
 オカルトのルールに基づいた事実認定やサイエンスのルールに基づかない任意の対応関係に基づいた事実認定では、誤認の生じる事実認定である。
 誤認に基づいて評価、処遇されることは不当であり許されない。

 失敗を恐れずに行動することが許されるのは、その失敗が自分の身ひとつにだけ降りかかるのであり、そしてそれが自分の許容できる耐えられる範囲のものである場合だけである。
 失敗が犯罪の発生や他者の人権侵害の発生を伴うなら、そのような失敗が発生する行為は回避すべきものである。
 犯罪が失敗によって発生するなら、そのような失敗は許されない。
 自分の身ひとつにふりかかってくるだけの失敗であって、その自分に降りかかってくるものが許容できるものである時だけ、失敗を恐れずに行動することが許されるのみである。
 であるから、ある行動を執った時の変遷展開を、不可避に再現性のあるサイエンスのルールを適用してシミュレーションしたり、そこに法律を適用した時の、判定・評価、を頭の中などでシミュレーションしたりして、犯罪の発生を伴うか、他者の人権侵害の発生を伴うか、を、検証する・調べる・確認する。一旦、その、検証・調査・確認、をした上で、犯罪の発生や他者の人権侵害の発生を伴わないと結論されたなら、その行動が実施したいものであるなら実施する。
 無闇に失敗を恐れずに行動することは許されない。

 国会における議論によって、予算の配分が決定され執行されてゆく。あるいは、国会における議論によって、法律の規準が決定され、執行されてゆく。
 従って、適正、正確な、議論によってそれらを決定することのために国会議員は選出されなければならない。
 なので、適正、正確な議論が行える者を議員として選んでそうでない者を退けるのが国民の権利であり責任である。
 現行の憲法、法律に従った適正、正確な議論を行っているかどうかを審査して、国会議員を選出すべきてある。
 当然、答弁する閣僚や閣僚の側は、国会議員の質問した論点に対して、正確にその論点に対しての答弁を行っているかどうかに基づいて、閣僚、官僚は評価され、不適正であれば更迭されることが必要である。

 法律に違反していない以上は人権が尊重されなければならない。
 法律に違反していなくて、批判・否定、されることはあってはならない。
 法律に違反していなくて、批判・否定、されるのは、論理を取り違えいる場合や、事実を誤認している場合や、間違った知識を正しいとしている場合くらいであって、それ以外において、批判・否定、されることがあってはならない。
 経済力の多寡や就労の有無によって、批判・否定、されることがあってはならない、合法的である以上は。
 生き方の結果として経済力の多寡が生じることになる。しかし、合法的に収入の獲得を目指して生活しているなら、結果の優劣・収入の多寡、によって、批判・否定、されるのは不当である。合法的であれば、批判・否定、されるいわれはない。
 論理の取り違えをしているとか、間違った知識を正しいとしているとか、事実誤認をしているとかは、批判・否定、の対象となるが、合法的に、収入の獲得を目指して生きている以上は、その結果として、収入の多寡・結果の優劣、によって、批判・否定、されてはならない。

 自分(=竹花忠)はことばの定義を十分に学習してあるので、大体において、表現の案出力、表現の策定力がある。
 つまり、既知の表現、既知の見解、の使い回しに終始するのではなく、適宜、独自の見解を、その独自の見解を表している表現を案出、策定して、独自の見解を提示する能力を所持している、自分(=竹花忠)は。
 ことばの定義を知っていれば、定義に述べられている性質との一致に基づいてことばを選定し、表現を構成してゆくことができる、新規に、既知ではない表現でも。
 既知の表現の使い回しの範囲に表現が留まってしまうことが打ち破れる。
 なお、ジャストフィットすることばが見つからなくても、定義の知識があった上でことばの選定を行っていたなら、定義のどの部分に一致しどの部分と不一致であったか、どの部分がこのことばでは過剰でどの部分がこのことばでは不足しているかが確認できているから、完全一致していないことばを使用した上で、過剰部分を削ることばを追加したり、不足部分を補填することばを追加したりして、対象に一致した表現にどんどん寄せてゆくことができる。
 なので、ことばの定義を知っていての表現の取り組みであれば、ジャストフィットすることばがなくても、ジャストフィットした表現により近づけてゆくことができる。
 既知の表現、既知の見解、の使い回しの方が容易いにしても、自分(=竹花忠)の意に基づいて敢えて、自分(=竹花忠)の真意に一致する(新規の)表現の案出、策定を達成する。
 もちろんそれは、合法的な表現であることが必要である。
 そしてもちろん、その表現の権利は、その表現を案出、策定した自分(=竹花忠)にあり、自分(=竹花忠)が著作権の受益者となる。
 合法的な達成者がその達成成果の受益者にならなければならない。

 優劣がどうであろうと、勝敗がどうであろうと、他者を支配することは許されない、許されていない。
 支配、被支配、の関係を作ることは、人権侵害であって不当であって、許されない、許されていない。
 支配、被支配の関係を作ることは犯罪であって許されない。
 したがって、ある事柄に関して知識が間違っていたからと言って支配されるいわれはないし、また、正しかったからと言って支配する権利もない。
 勝ったからといって支配する権利もないし、負けたからといって支配されるいわれもない。
 それぞれがそれぞれの能力を携えて生きてゆく権利と責任がある。
 そしてそれぞれ各自、随時、学習を行って、随時、能力を増大、拡張して、より有利に生きてゆく権利と責任がある。
 能力の増大、拡張、は、合法的な学習によって、それぞれが随時、合法的に達成してゆくべきことである