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公正、適正、正当、な社会の実現

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Copyright (c) 2024 TADASHI TAKEHANA
著作日時: 2024/02/20 07:45
更新版著作日時: 2024/03/04 14:19
公正、適正、正当、な社会の実現:
 不当利得の獲得を目指してはならない。不当利得の追求は許さない。不当利得の獲得を目的にしてはならない。
 合法的に合法的な、利益・利得・便益・利権・権益・収益・能力・アドバンテージ、を、得ること・獲得すること、だけが許される。その獲得を、追求すべき・目的とすべき・目指すべき、である。
 不当利得の獲得は、厳重に取り締まって、処罰し賠償させ、利得は一切発生させず、ダメージだけがもたらされるようにすることが必要である。
 そうすることで、正当、公正、適正、に生きること、それによっての合法的な、利益・利得・便益、利権・権益・収益・能力・アドバンテージ、の獲得にインセンティブが生まれる。正当、公正・適正、を追求してゆこうという良好な風紀か育まれる。
 そのような社会になれば、人権侵害がなくなり、酬われるべき人が酬われ、そして、社会の正当な発展スピードも向上することが見込まれる。懸命に、正当、公正、適正に、努力して生きるひとが増えるから。そういうひとの中からこそ、大いに酬われるひとが輩出されてくることになるから。
 であるら、不正の取り締まり、犯罪の取り締まり、不当利得の取り締まり、は、徹底化されるこが必要である。
 合法的に情報媒体を手に入れて、それを使用して、つまり、ビデオ教材ならそれを視聴して、書籍媒体ならそれを読書して、電子書籍媒体ならそれを読書するなり聴読するなりして、その際に、学習しておいたことばの知識と構文の知識を駆使して、意味内容を獲得する。それによって、利益・利得・便益・利権・権益・収益・能力・アドバンテージ、を獲得してゆく。それが、正当、公正、適正、な、許される、利益・利得・便益・利権・権益・収益・能力・アドバンテージ、の獲得方法である。
 ちなみに、読書においては、合法的な速読の手法を駆使するのも当然、許される。聴読においては、合法的な速聴の手法を駆使するのも当然、許される。ビデオの視聴においては、合法的な視聴方法である早送り再生を句誌するのも当然、許される。
 非合法に・適法でなく、合法的な契約によらずに、他者の得られるべき、利益・利得・便益・利権・権益・収益・能力・アドバンテージ、を、食らうのは・我が物とするのは・削り取るのは・取得するのは、不当な行ってはならないことである。
 自分(=竹花忠)も自分(=竹花忠)以外のひとにとっては他者なわけである。つまり、上述の、他者の得られるべき、利益・利得・便益・利権・権益・収益・能力・アドバンテージ、を、食らうのは・我が物とするのは・削り取るのは・取得するのは、不当なおこなってはならないことである、というのは、自分(=竹花忠)の得られるべき、利益・利得・便益・利権・権益・収益・能力・アドバンテージ、を、それ以外のひとが、食らうのは・我が物とするのは・削り取るのは・取得するのは、不当なおこなってはならないことである、ということも、言っているわけである・当然含んでいるわけである。
 規準は、平等に、双方に対して、相互に、分け隔てなく、強制適用されるべきものなのだから。
 他者はこの規準によって保護されるけれども、自分(=竹花忠)はこの規準によって保護される対象外であるということはないわけである。
 他者について、この規準によって保護されているんだ、と述べていることは、それは、同時に、自分(=竹花忠)もその規準によって保護されるんだ、ということを同時に述べているのである。
 他者に対してこういう不当行為は許されないと述べていることは、それは、同時に、自分(=竹花忠)に対してもこういう不当行為は許されないんだと述べているのである。
 あなた方にとっては、あるいは、自分(=竹花忠)以外のひとにとっては、自分(=竹花忠)は他者であるのだから。だから、あなた方の立場からは、あるいは、自分(=竹花忠)以外のひとの立場からは、自分(=竹花忠)は、他者であり、従って、他者について述べたことはすべて、あなた方の立場からは、あるいは、自分(=竹花忠)以外のひとの立場からは、自分(=竹花忠)に対して適用されるべき内容なのである。
 そういう位置づけのもとに、他者に適用される規準をいくつものべてあるのである。つまり、それは、自分(=竹花忠)に対して適用される規準を述べているということで(も)ある。

 規準は相互適用されなければならない。規準は、あまねく適用されなければならない。 また、規準は、恣意的なものであってはならない。公正、適正、正当、な規準でなければならない。
 であるから、それは、基本的人権を尊重する憲法のもとに、国権の最高機関である国会が議決した規準でなければならない。あるいは、その規準に準拠した規準でなければならない。
 つまり、多数決によってであっても、それぞれの場面で、法律に背く内容の規準を定めることは許されない。まして、多数決を行ったにしても法律に背くような規準に従わせることなどまったくの論外であり、完全に許されないことである。
 法律の一律一様の強制徹底適用によってこそ、マイノリティー・少数者、の権利も保障されることになる。

 国権の最高機関である国会が議決した規準が一律に強制適用されなければならない。それが、正当、公正、適正、な状態である。正当、公正、適正、な状態の中で競い合ってゆくことが強制される。
 将棋で言えば、将棋の、ルール・規準、が一方にだけ適用されて他方には適用されないということがないのと同じことである。公正、適正、正当な、ルール・規準、が、双方に、相互に、あまねくね、強制的に適用され尽くさなければならない。

 たとえば、いじめは、看過することなく、どんどん、傷害罪や器物損壊罪や名誉毀損や脅迫罪や窃盗罪などによって、速やかに、当局が摘発して、処罰し、賠償させるべきである。